改正DV法を受けてNPOなどが兵庫県へ施策要望を>要望の詳細 ▲HOME

   要望の詳細


1 兵庫県のDV基本計画を策定し、DV施策の拡充に取り組むこと

(1) すべてのDV施策については、DV被害当事者の安全確保を最優先とする。

(2) 兵庫県のDV基本計画策定にあたっては、当事者主体の基本計画にするために、当事者、民間シェルター、民間相談機関、外国人支援団体、障害者支援団体、およびDV被害者支援に実績のある弁護士・医療従事者・カウンセラー、研究者等の参画を求める。

(3) 兵庫県のDV施策、及び配偶者暴力相談支援センターの機能を拡充、強化する。

(4) 兵庫県は、市町のDV施策、及び配偶者暴力相談支援センター設置を促進し、市町との役割分担を明らかにして連携する。また、県として助言体制を整え、生活保護の実施責任等市町に対し統一した指針を示し、県内のどこででも同じ支援が受けられるようにする。


2 「配偶者暴力相談支援センター」の機能を拡充すること

(1) 現在の配偶者暴力相談支援センターの他に、配偶者暴力相談支援センターを増やし、相談、情報提供機能を、兵庫県男女共同参画センター、及び県内の全てのこどもセンターにも設置する。

(2) 現在の配偶者暴力相談支援センターと兵庫県男女共同参画センターは、特に中心的な役割を担い、前者は一時保護と自立支援機能を充実させ、後者はコーディネイト、調整、研修等の機能を担う。

(3) 一時保護及び自立支援機能を有する配偶者暴力相談支援センターの充実をはかるために、正規職員を大幅(15名以上)に増員し、カウンセラー、ケースワーカー、保育士、看護師を配置する。C一時保護施設の設備と機能の充実をはかり、その安全性のため場所は非公開とする。また、保護対象も、恋人・親・兄弟など配偶者以外の者からの暴力の被害者にも広げる。

(4) 一時保護施設においては、基本的人権が尊重され、外国人・障害者・性的マイノリティー等への配慮をはかるとともに、プライバシー保護のために居室は個室が望ましい。また、高齢者や障害者が利用できるようにバリアフリー化をすすめる。

(5) 身体的にも心理的にも被害が大きく、自立した生活へ移行するのが極めて困難な被害当事者及び子どものために、ケア付きのグループホーム形式の中間的支援施設を新設する。


3 DV被害当事者及び子どもに対する自立支援施策の充実をはかること

(1) 被害当事者及び子どもに対して心理的ケアを提供する。

(2) 被害当事者が参画し、個別の自立支援プログラム(就労支援、資格取得等を含めた)を作成する。

(3) 被害当事者のニーズにあわせた経済的支援を行う。

(4) 自立支援を促進するために、ステップ・ハウスを確保する。


4 兵庫県のDV施策担当部局の責務を明確にし、部局間及び市町との連携をはかること

(1) 男女家庭課は、国や他の自治体の実態調査を踏まえて、兵庫県のDV被害実態調査を行い、施策に反映させる。また、二次被害の実態を調査し、二次被害防止プログラム及び職員の倫理綱領を作成する。調査をふまえ、窓口を含めた職務関係者のDV専門研修を行う。

(2) 男女家庭課は、県の全職員、県立病院の医療従事者、市町窓口職員、保育所職員、母子自立支援施設職員、民間支援団体、一般県民向けの研修をそれぞれ実施する。

(3) 教育委員会は、子どもの安全確保と守秘義務のために、危機管理対応マニュアルを作成し、研修等を通して全職員(教員以外の職員も含めて)に周知徹底させる。

(4) 国際交流課と連携し、多言語による広報を実施し、外国人の通訳派遣を制度化する。

(5) 住宅整備課・雇用就業課と連携し、生活再建に向けて、スムーズな手続きができるようにシステム化する。

(6) 県営住宅にDV被害者優先入居枠を設ける。

(7) 医務課を通し、県内の医療関係機関にDV防止及び早期発見への協力体制をはかる。県立病院・保健所に、早期発見のためのDV被害者支援体制を作る。

(8) 兵庫県警は、DV対応マニュアルを作成し、警察官のDV研修を徹底する。 

(9) 警察官は、要請に応じて裁判所・自宅などへ同行し、安全確保する。保護命令当事者には同行すること。

(10) 主管課の男女家庭課及び児童課は、他課との調整をはかり、トラブルが生じないようにする。

(11) DV被害者支援にかかる第三者苦情処理機関制度を設置する。

(12) 児童課は、子どもの安全確保と守秘義務のために、危機管理対応マニュアルを作成し、研修等を通してすべての関係機関に周知徹底させる


5 民間のDV被害者支援団体への財政支援と連携を強化すること

(1) 民間のシェルターや相談機関等に対し、運営資金も含めた必要な財政支援を行う。

(2) 兵庫県は、民間団体も含めたDV被害者支援関連機関ネットワーク会議を設置し、連携をはかると共に、市町、他府県とも連携を図る

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