公益法人制度改革についてNPOなどが意見書を提出
2004.5.22
公益法人制度改革とそれにともなうNPO法人の位置付けについては、これまで政府行革推進事務局を中心に議論が重ねられてきましたが、去る3月31日、行革担当大臣の私的諮問機関「公益法人制度改革に関する有識者会議」が「議論の中間整理」(後述)を発表しました。それに対して、5月10日までに全国レベルの主だったネットワーク組織が意見書を提出し、問題点を指摘しました。
・NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会 (事務局:日本NPOセンター) →意見書
・公益法人改革オンブズマン →意見書
・財団法人公益法人協会 →意見書
■経緯
公益法人制度改革については、昨年6月27日に「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」が閣議決定され、新たな「非営利法人」制度の創設に向けて議論の方向性がまとめられました。その中で、社団法人・財団法人を含む公益法人は、新「非営利法人」制度のもとでは届出だけで設立できるようにすること、課税については、一定の公益的条件を満たした場合にのみ優遇され、法人設立そのものとは切り離すこと、などが示されました。
一方、NPO法人については当初、公益法人等と同様に「非営利法人」制度に統合するとされていましたが、「基本方針」の決定に至るまでの議論の公開性が不十分であったことや原則課税の方針などに批判が集まり、「基本方針」では「法制上の関係を整理する」という表現でいったん別枠扱いになったという経緯があります。
■「議論の中間整理」
今回の「議論の中間整理」は「基本方針」のその後の議論を公開し、国民に意見を募ったもので、以下のような内容が含まれていますが、公益性や財産分配の扱い方など議論の余地がおおいに残されています。NPO法人については依然として「法制上の関係を整理する」と繰り返されたのみで、踏み込んだ記述はありませんが、将来的には無関係ではなく、動向を注視して行かなければなりません。
■「中間整理」の内容 →全文
・営利を目的としない民間団体について、公益性の有無に関わらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得できる非営利法人制度を創設することとする。
・非営利法人は、利益および解散後の残余財産の分配は原則できないが、残余財産の分配については、定款等で定めれば、妨げられないとする。
・公益性を有する団体について特別の取り扱いを行う、いわゆる「2階建て方式」を前提に、公益性の判断について二つの仕組みを提示。
A 民法や新たな非営利法人法など税法以外の法律で規定し、中立で第三者的な、又は、単一の公的機関が判断主体となる。
B 税制上の観点に基づき、課税庁が判断主体となる。
・公益性の判断要件については形式要件だけでなく、実績要件も必要といった視点をふまえる。
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