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 KECの定款 大公開!

 定款は、団体自治(ガバナンス)のための根本ルールであり、団体の憲法ともいうべき重要なものです。KECでは、モデル定款のひき写しではなく、私たちの活動の持ち方をきちんと反映したKECらしいものにしたいと思い、昨年6月から認証申請まで数か月間にわたり「そもそも定款とは」から勉強しながら定款を整備してきました。手間をかけた分、NPOの命である「機動性」と、社会的に求められる「自治のコントロール」の両立を図ったKECらしいものになっていると自負しています。ご参考にしていただければ幸いです。

総則目的および事業会員役員総会理事会
資産および会計定款の変更、解散および合併事務局雑則附則


市民活動センター神戸 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、特定非営利活動法人 市民活動センター神戸と称する。 英文名をKobe Empowerment Centerとし、略称はKECとする。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を兵庫県神戸市に置く。

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第2章 目的および事業

(目的)
第3条 本会は、兵庫県を中心とする地域において、個人および団体の行う市民活動、市民事業を支援するとともに、必要な調査研究、政策提言、啓発活動等を行い、もって阪神・淡路大震災の教訓を生かした地域社会の自律的な発展と市民社会の構築に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類およびその事業の種類)
第4条 本会は、本会の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)特定非営利活動促進法第2条別表各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)人権の擁護または平和の推進を図る活動
(5)国際協力の活動
2 前条の目的を達成するため、本会は次に掲げる事業を行う。
(1)市民活動、市民事業の運営相談事業
(2)市民活動、市民事業にかかわる情報提供事業
(3)市民活動、市民事業にかかわる人材育成事業
(4)市民活動、市民事業にかかわる交流および協力関係の促進事業
(5)講師派遣および研修コーディネート事業
(6)市民社会の構築にかかわる調査研究ならびに広報、啓発事業
(7)市民社会の構築にかかわる提言事業
(8)市民活動、市民事業の事務局受託事業
(9)その他、本会の目的達成のために必要な事業  

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第3章 会 員

(種別)
第5条 本会には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員     本会の目的に賛同して入会し本会の運営に協力する個人
(2)その他の会員  理事会が別に規則において定めた会員

(入会)
第6条 本会の正会員になろうとする者は、理事会の定める所定の書式によって理事長に申請し、その承認を得なければならない。理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項において入会を承認しない場合は、すみやかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(退会)
第7条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。
2 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡、または団体会員である団体が消滅したとき。
(2)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。
(1)法令、本会の定款または規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、またはその目的を害する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第9条 既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
(会員規則)
第10条 会員の種類、入会金、会費その他会員に関する規則は、理事会が別に定める。
 

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第4章 役 員

(種類および定数)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事とする。
(選任等)
第12条 理事および監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事は理事の互選により定める。
3 監事は、理事または本会の職員を兼ねることができない。
(職務)
第13条 理事長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事業務全般を専管し、理事長を補佐する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会および理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、必要な場合には
理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により、選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、第11条に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(解任)
第15条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の過半数の議決により、この役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。  

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第5章 総 会

(種別)
第16条 本会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第17条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第18条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)事業報告および収支決算の承認
(2)定款の変更
(3)解散
(4)合併
(5)役員の選任および解任
(6)解散する場合の残余財産の処分
(7)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第19条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第13条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第20条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、すみやかに臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面を少なくとも1週間前までに発して、通知しなければならない。
(議長)
第21条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第22条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第23条 総会における議決事項は、第20条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の4分の3以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第24条 各正会員の表決権は、1人1票とする。
2 やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条および次条の適用については、総会に出席したものとみなす。本定款に定める、総会における他の表決の場合も同様とする。
4 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合は、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
2 議事録には、議長および出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。  

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第6章 理事会

(構成)
第26条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第27条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算ならびにその変更
(2)役員の報酬、職務
(3)総会に付すべき事項
(4)事務局の組織および運営
(5)その他本会の運営に関し必要な事項

(開催)
第28条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第13条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面またはファクス、電子メールをもって、少なくとも1週間前までに理事に対してこれを通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、理事総数の過半数の同意をもって理事長が招集するときは、この限りではない。
(議長)
第30条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名する理事がこれにあたる。ただし、第28条第2号および第3号の規定により理事会が開かれた場合は、出席理事の互選によるものとする。
(定足数)
第31条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第32条 理事会における議決事項は、第29条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の4分の3以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事長は、簡易な事項または緊急を要する事項については、理事が書面またはファクス、電子メールにより賛否を示すことによって、理事会の議決に代えることができる。
(表決権等)
第33条 各理事の表決権は1人1票とする。
2 やむをえない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条および次条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることがを目ない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者または表決委任者がある場合は、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
2 議事録には、議長および出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

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第7章 資産および会計

(資産の構成)
第35条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金および会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第36条 本会の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決による。
2 本会の経費は資産をもって支弁する。
(会計の原則)
第37条 本会の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計規則)
第38条 本会の会計に関する規則は、理事会がこれを定める。
(事業計画および予算)
第39条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
2 事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定および使用)
第41条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告および決算)
第42条 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、すみやかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(臨機の措置)
第44条 金員の借り入れその他新たな義務の負担をし、 または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
 

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第8章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第45条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければならない。
(解散)
第46条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散できない。
(合併)
第47条 本会が合併するときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第48条 本会が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は、本会と同様の目的を持つ、特定非営利活動法人に譲渡するものとする。譲渡先の選定は、総会に出席した正会員の過半数の議決による。
(公告の方法)
第49条 本会の公告は、本会の事務所に掲示するとともに官報に掲載して行う。  

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第9章 事務局

(事務局および職員)
第50条 本会に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長および必要な職員を置く。
2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
3 事務局長は、理事会の同意を得て理事長が任免する。
4 職員の任免は、理事長が行う。
5 事務局長ほか職員は理事との重任を妨げない。  

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第10章 雑 則

(細則)
第51条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。  

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附 則

  1. この定款は、本会が法人として成立した日から施行する。
  2. 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
     理事長  中田 豊一
     副理事長 森田 博一
     専務理事 實吉 威
     理 事  渥美 公秀
      同   今田 忠
      同   木原 勝彬
      同   桑原 英文
      同   田代 正美
      同   早瀬 昇
      同   松原 明
      同   八十 庸子
     監 事  飛田 雄一
      同   宮崎 洋彰
  3. 本会の設立当初の役員の任期は、第14条の規定にかかわらず、設立の日から2002年3月31日以降3ヶ月以内に開催される最初の総会までとする。
  4. 本会の設立当初の事業計画および収支予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  5. 本会の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、設立の日から2001年3月31日までとする。
  6. 本会の設立当初の入会金および会費は、第10条の規定にかかわらず年に次に掲げる額とする。
    • 入会金(正会員のみ)  免除
    • 正会員      会費 一口 10,000円 (学生は一口5,000円)
    • 賛助会員
         個人賛助会員  会費 一口 5,000円 (学生は一口3,000円)
         団体賛助会員  会費 一口 5,000円
         特別賛助会員  会費 一口 20,000円
    • 利用会員
         個人利用会員  会費 一口 5,000円 (学生は一口3,000円)
         団体利用会員  会費 一口 5,000円
    • 購読会員        会費 一口 3,000円

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